知らないと損する 健康保険で給与保障
さて、社会保険庁で加入する 一般の社会健康保険。
厚生年金とセットで会社で入っている健康保険の話。
この社会健康保険は国民健康保険とのサービスで
休業保障という点で受給できるものがまったく変わってくる
国民健康保険では会社を休んでも何も受給できないが
社会保険の健康保険だと3日以降の休業で会社からの給与支給がない場合は
過去の受け取り給与の実績を見てその平均額の66%が社会保険庁から支払われる。
傷病保障(リンクあり)というものだ
これはいろいろな業種で専門の組合で加入している保険でも大体用意されている
詳しくはリンク先を見てほしい
簡単に言うと 会社からはお金が入らなくとも
支払われるということ・・・。日本の福利厚生ってすごいですよね。
高額医療費で一定以上の医療費はかからないし
会社を休んでお金が支払われなくても 社会保険で支払われる・・・
それが最長1年半だ。
個人経営で国民保険、国民年金というのと大きい違いはここにあるのだろう。
年金も健康保険も 会社での引き落としとなると その半額は会社も負担しているわけで
表面的に給与明細で書かれている額面の同額を会社が負担をし倍額を納付しているのだから
言ってみればそれくらいの保障はできるのであろう。
知らないと損する 保険の話だ